はじめまして、税理士の木野と申します
独立するのを機に、ブログを始めてみようと思います
さて、異論もあろうと思いますが、医師が命を守る職業であるのに対し、税理士は命の次に大切な財産を守る職業であると思います。ただし、医師なら誰でも良いという訳では無いように、残念ながら税理士でも誰でも良いという訳ではありません
その事例を一つ書かせて頂きます
私がスポットで対応した九州のとあるお客さんは、都合により長年経営してきた会社を閉じることにしました、しかし、含み益のある土地を保有していたことから、単純にその土地を処分すると多額の納税が想定されました。その会社の古くからの顧問税理士には“納税するしか無いですね”と言われ途方に暮れていたところ、その会社の社長の親戚を伝手に、自分が勤務していた事務所に相談がありました
“困っている親戚がいるけど何とかならないか?”と
その頃の法人税法では、法人は解散をすると清算所得という通常の所得計算とは異なる計算方法に移行したのですが、清算所得に移行すると期限切れ欠損金を利用することが出来ました(現行税制でも期限切れ欠損金を利用できます)
私は最初のミーティングの席で直ぐに、その会社の売却代金を含めた総資産が総負債を上回らないことから、上記の法人税法の取扱いを利用すれば税金を納める必要が無いことに気が付きました。そこで、
“先ず解散決議をしてから土地を売却すれば納税はありませんよ”
と伝え、実際にその会社は解散決議後に土地を売却し、清算決了の税務申告まで行いました。勿論、その顧問税理士が言っていた多額の税金の支払いはありません
片や納税額●●●万円の納税、片や納税0円。どちらも税理士が付いていながら
医者と税理士はくれぐれも慎重に選んだ方が良いと思います