申請期限を2月15日まで延長
既報の通りですが、1/15付で経済産業省のHPに「持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限を2月15日まで延長します。」旨がリリースされています、
https://www.meti.go.jp/press/2020/01/20210115008/20210115008.html
正確には
■家賃支援給付金
家賃支援給付金の申請期限は、当初、2021年1月15日(金)24時までとしておりましたが、2021年1月以降の新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、2021年2月15日(月)24時まで申請期限を延長しました。
まだ申請がお済みでない方は、申請書類の準備が困難であったことについて、簡単な理由を添付して、2月15日の申請期限までに申請を完了ください。
■持続化給付金
持続化給付金については、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない事情がある方の書類の提出期限を2021年1月31日から2021年2月15日まで延長いたします。
加えて、書類の提出期限延長の申込期限は2021年1月15日から2021年1月31日まで延長いたします。
書類の提出期限延長の対象となる事業者は、以下の①~③のいずれかを満たす事業者です。
①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
※これまでは売上対象月が12月の場合のみ、書類の提出期限延長の対象としておりましたが、売上対象月が12月以外の場合であっても、書類の提出期限延長の対象とすることといたしました。
つまり
■家賃支援給付金
申請期限:2021年2月15日(月)24時
■持続化給付金
提出期限延長の申込期限:2021年1月31日
延長を受けた書類の提出期限:2021年2月15日
一律に2/15ではないので間違いが多発しそう
【家賃支援給付金】家賃支援給付金の申請期限について②
https://yachin-shien.go.jp/news/20210114_02/index.html
【持続化給付金】書類の提出期限の再延長に関するお知らせ
https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20210114.html