下松市にある協同組合から1300万円余りを着服したとして、業務上横領の罪に問われている元職員の女に対し、山口地方裁判所周南支部は「自己の浪費癖から組合の信頼を裏切った。被害結果は重大だ」などとして、懲役3年の実刑判決を言い渡しました。
NHK 山口 NEWS WEB 11月09日 15時45分
https://www3.nhk.or.jp/lnews/yamaguchi/20201109/4060007596.html
1380万円着服
比較的少額にもかかわらず実刑判決が出てるので、被害者への弁済が殆どされていないものと思われます、
逮捕当時のNEWSでもそのようなコメントが出ています、
同容疑者から弁済はほとんどなく、示談の話も進んでおらず、弘中理事長は「つぐなってほしい気持ちを持っている」と話した。
株式会社新周南新聞社
経理を一人で担当
藤井容疑者は14年7月に職員に採用され、経理事務や預金管理を担当。採用当時は同容疑者を含めて職員は4人いたが、15年1月以降は同容疑者だけになった。
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何度も言ってますけど、一人に全部任せたらダメですよね、