飲食店やカラオケ店に対し一事業者当たり一律に15万円の支給がされる、東京都による営業時間短縮要請(9/1~9/15)の協力金の申請期限が10月末までと迫っています、
https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/sep/index.html
申請期間 10/1~10/30
支給額 15万円
主な対象要件
- 特別区内に主たる店舗又は従たる店舗を有し、かつ、大企業が実質的に経営に参画(※1)していない次のいずれかの法人等であること
- 東京都からの営業時間短縮の要請の開始日(令和2年9月1日)より前から、酒類の提供を行う飲食店(※2)又はカラオケ店(※3)に関して必要な許認可等を取得のうえ運営し、特別区内において営業を行っていること
- 東京都からの営業時間短縮の要請期間(令和2年9月1日から同月15日まで)の全ての期間において、次のいずれかに該当すること
- ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していること
- 店舗の代表者等であり、申請店舗を運営し、営業時間短縮等を行う権限を有していること
- 反社でないこと