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「平成24・25年度補正予算 地域商店街活性化事業費補助金」について、当該事業者が不適切な委託費等の計上を行い、補助金(5,140千円)を不正に受給していた事実が認められたため、経済産業省は、当該事業者に対し、本日から15ヶ月間(令和2年10月16日から令和4年1月15日)の補助金交付等停止措置を講じることとしました。

「平成24・25年度補正予算 地域商店街活性化事業費補助金」について、当該事業者が不適切な委託費等の計上を行い、補助金(5,140千円)を不正に受給していた事実が認められたため、経済産業省は、当該事業者に対し、本日から15ヶ月間(令和2年10月16日から令和4年1月15日)の補助金交付等停止措置を講じることとしました。

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