サービス報酬

参考

旧税理士業務報酬規程(東京地方税理士会)

税理士法第1条により、会員が税理士業務に関して受ける報酬の最高限度額につき、東京税理士会が税理士法および会則の規定に基づき定めたもので、制定、変更については、大蔵大臣の認可を受けています。平成14年3月税理士報酬規定が廃止される前の規定です。        (旧)税理士業務報酬規定 (東京地方税理士会)  昭和55年9月制定
  昭和62年6月改正
  平成元年6月改正
  平成4年6月改正(本規定に掲げる最高限度額には、消費税は含まれておりません。)  「趣旨」1. この規定は、会則第59条第2項の規定に基づき、会員が、税理士業務に関して受ける報酬(以下「税理士報酬」という。)の最高限度額を定めるものとする。2. 税理士法(以下「法」という。)第2条第2項に定める会計業務に対する報酬の最高限度額に関する規定は、別に定める。   

第1 顧問報酬(月額)(税務代理及び税務相談を含み、税務書類の作成報酬は別に受ける。)

1.所得税

 [総所得金額基準] [年取引金額基準] 
   200万円未満 2,000万円未満  20,000円
   300万円 〃 3,000万円 〃  30,000円
   500万円 〃 5,000万円 〃  45,000円
 1,000万円 〃     1億円 〃  65,000円
 2,000万円 〃     2億円 〃  75,000円
 3,000万円 〃     3億円 〃  85,000円
 5,000万円 〃     5億円 〃  95,000円
 5,000万円以上     5億円以上 105,000円
 1千万円増すごとに 1億円増すごとに 5,000円を加算

2.法人税

 [期首資本金等基準] [年取引金額基準] 
   200万円未満 2,000万円未満  30,000円
   300万円 〃 3,000万円 〃  35,000円
   500万円 〃 5,000万円 〃  50,000円
 1,000万円 〃     1億円 〃  70,000円
 3,000万円 〃     3億円 〃  85,000円
 5,000万円 〃     5億円 〃 100,000円
     1億円 〃    10億円 〃 130,000円
     3億円 〃    30億円 〃 160,000円
     5億円 〃    50億円 〃 190,000円
     5億円以上    50億円以上 220,000円
 2億円増すごとに  20億円増すごとに 3万円を加算

3.住民税及び事業税事業所1ヶ所につき、所得税又は法人税に定める報酬額の10%相当額4.消費税、特別地方消費税その他消費税1税目につき、所得税又は法人税に定める報酬額の50%相当額(注) 複数の事業所があるときは、事業所ごとに受注1件として取扱う。ただし、消費税については、事業所数にかかわらず受注1件として取扱う。5.給与等の源泉所得税その他の税目(法第2条第1項に規定する除外税目を除く。)1税目につき、所得税又は法人税に定める報酬額の30%相当額(注) 複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取扱う。   

第2 税務代理報酬(税務書類の作成報酬は別に受ける。)

1.所得税

 [総所得金額基準] [年取引金額基準] 
   200万円未満 2,000万円未満  60,000円
   300万円 〃 3,000万円 〃  75,000円
   500万円 〃 5,000万円 〃 100,000円
 1,000万円 〃     1億円 〃 170,000円
 2,000万円 〃     2億円 〃 255,000円
 3,000万円 〃     3億円 〃 300,000円
 5,000万円 〃     5億円 〃 400,000円
 5,000万円以上     5億円以上 450,000円
 1千万円増すごとに 1億円増すごとに 2.5万円を加算

(注) 所得税のうち、分離課税譲渡所得については、次による。

 [所得金額基準] [年取引金額基準] 
   300万円 〃 3,000万円 〃 100,000円
   500万円 〃 5,000万円 〃 150,000円
 1,000万円 〃     1億円 〃 200,000円
 3,000万円 〃     3億円 〃 350,000円
 5,000万円 〃     5億円 〃 500,000円
 5,000万円以上     5億円以上 550,000円
 1千万円増すごとに 1億円増すごとに 5万円を加算

2.法人税 次の基準による報酬額に、期首資本金等の額の0.5%相当額を加算する。ただし、加算額は、50万円を超えることができない。

[所得金額基準] [年取引金額基準] 
   100万円未満 2,000万円未満  60,000円
   150万円 〃 3,000万円 〃  80,000円
   200万円 〃 5,000万円 〃 100,000円
   400万円 〃     1億円 〃 170,000円
 1,200万円 〃     3億円 〃 300,000円
 2,000万円 〃     5億円 〃 400,000円
 4,000万円 〃    10億円 〃 550,000円
   1.2億円 〃    30億円 〃 700,000円
     2億円 〃    50億円 〃 800,000円
     2億円以上    50億円以上 900,000円
 1億円増すごとに 25億円増すごとに 10万円を加算

3.住民税及び事業税事業所1ヶ所につき、所得税又は法人税に定める報酬額の30%相当額4.消費税、特別地方消費税その他消費税

[期間取引金額] 
   500万円未満  20,000円
 1,000万円 〃  40,000円
 3,000万円 〃  60,000円
 5,000万円 〃  80,000円
     1億円 〃 100,000円
     5億円 〃 120,000円
 5億円以上 150,000円
 1億円増すごとに 1万円を加算

(注) 複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取扱う。ただし、消費税については、事業所数にかかわらず受任1件として取扱う。

5.相続税基本報酬額100,000円に、次の基準による報酬額を加算する。

[遺産の総額] 
 5,000万円未満   200,000円
 7,000万円 〃   350,000円
     1億円 〃   600,000円
     3億円 〃   850,000円
     5億円 〃 1,100,000円
     7億円 〃 1,350,000円
    10億円 〃 1,700,000円
 10億円以上 1,800,000円
 1億円増すごとに 10万円を加算

[加算報酬]① 「遺産の総額」に係る報酬額については、共同相続人(受遺者を含む。)1人増すごとに10%相当額を加算する。② 財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算することができる。

6.贈与税

[遺産の総額] 
   100万円未満   35,000円
   300万円 〃   60,000円
   500万円 〃  100,000円
 1,000万円 〃  120,000円
 2,000万円 〃  150,000円
 3,000万円 〃  180,000円
 5,000万円 〃  250,000円
 5,000万円以上  280,000円
 1千万円増すごとに  3万円を加算

[加算報酬]財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、100%相当額を限度として加算することができる。

7.地価税基本報酬額200,000円に、次の基準による報酬額を加算する。

 [課税価格] 
 15億円未満   500,000円
 20億円 〃   700,000円
 25億円 〃   900,000円
 25億円以上 1,100,000円
 5億円増すごとに 20万円を加算

[加算報酬]土地等の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算することができる。(注) 「著しく複雑」とは、例えば土地の筆数が多いこと等により、事案の内容が極めて繁雑又は広範にわたり、かつ、資料の収集、法令の適用その他の事務処理のために特別の調査、研究若しくは役務の提供を要するものをいう。

8.固定資産税

 [固定資産価格] 
   500万円未満   20,000円
 1,000万円 〃   35,000円
 3,000万円 〃   50,000円
 5,000万円 〃   65,000円
     1億円 〃  100,000円
     1億円以上  135,000円
 5千万円増すごとに 3.5万円を加算

(注)複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取扱う。

9.その他の税目(法第2条第1項に規定する除外税目を除く。)基本報酬額200,000円に、次の基準による報酬額を加算する。

 [課税標準額] 
   500万円未満    20,000円
 1,000万円 〃    40,000円
 3,000万円 〃    60,000円
 5,000万円 〃   100,000円
     1億円 〃   200,000円
     5億円 〃   500,000円
    10億円 〃 1,000,000円
    10億円以上 1,100,000円
 1億円増すごとに 10万円を加算

(注1) 特別土地保有税については、「固定資産価格」を「取得価額」と読み替え、8.固定資産税の規定を準用する。(注2) 事業所税のほか、課税標準が資産の数量、事業所の面積その他を基準とする税目については、9.に定める「次の基準」を「3.の規定」と読み替え、3.住民税及び事業所税の規定を準用する。   

第3 不服申立ての代理報酬(税務書類の作成報酬は別に受ける。)

1.異議申立て 300,000円
2.審査請求 500,000円

[加算報酬]事案が著しく複雑なときは、100%相当額を限度として加算することができる。   

第4 税務書類の作成報酬

1.納税申告書、修正申告書及び更正の請求書(当該申告書及び請求書に添付すべき明細書等の税務書類を含む。)

(1) 所得税第2に定める税務代理報酬額の30%相当額

(2) 法人税第2に定める税務代理報酬額の50%相当額ただし、前事業年度の実績を基準とする予定申告書の作成報酬は、当該税務代理報酬額の20%相当額を限度とする。

(3) 住民税及び事業税第2に定める税務代理報酬額の30%相当額

(4) 消費税、特別地方消費税その他消費税第2に定める税務代理報酬額の50%相当額ただし、消費税法第42条に基づく中間申告書の作成報酬は、当該税務代理報酬額の20%相当額を限度とする。

(5) 相続税第2に定める税務代理報酬額の50%相当額

(6) 贈与税第2に定める税務代理報酬額の30%相当額

(7) 地価税第2に定める税務代理報酬額の50%相当額

(8) 固定資産税第2に定める税務代理報酬額の50%相当額

(9) その他の税目(法第2条第1項に規定する除外税目を除く。)第2に定める税務代理報酬額の50%相当額

2. 不服申立書     50,000円

3. その他の書類(法人設立届出書、青色申告承認申請書、法定調書、年末調整関係書類及び給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書を含む。)等)1事案につき     20,000円[加算報酬]同種の書類を10件を超えて作成するときは、1件増すごとに2,000円を加算する。

4. 法第33条の2第1項業務に対する報酬第2に定める当該税目に係る税務代理報酬額の20%相当額   

第5 税務相談報酬

1.口頭によるもの  1時間以内 20,000円[加算報酬]1時間を越えたときは、1時間につき10,000円を加算する。

2.書面によるもの  125,000円

3.書面によるもので特別の調査研究を必要とするもの  250,000円

4.法第33条の2 第2項 業務に対する報酬第2に定める当該税目に係る税務代理報酬額相当額   

第6 調査立会い報酬1日当たり  60,000円(注) 1日に満たないときは1日とみなす。   

第7 日当、旅費及び宿泊料

1. 日当  1日当たり 50,000円(注) 1日に満たないときは1日とみなす。2. 旅費及び宿泊料  実費