参考
旧税理士業務報酬規程(東京地方税理士会)
税理士法第1条により、会員が税理士業務に関して受ける報酬の最高限度額につき、東京税理士会が税理士法および会則の規定に基づき定めたもので、制定、変更については、大蔵大臣の認可を受けています。平成14年3月税理士報酬規定が廃止される前の規定です。 (旧)税理士業務報酬規定 (東京地方税理士会) 昭和55年9月制定
昭和62年6月改正
平成元年6月改正
平成4年6月改正(本規定に掲げる最高限度額には、消費税は含まれておりません。) 「趣旨」1. この規定は、会則第59条第2項の規定に基づき、会員が、税理士業務に関して受ける報酬(以下「税理士報酬」という。)の最高限度額を定めるものとする。2. 税理士法(以下「法」という。)第2条第2項に定める会計業務に対する報酬の最高限度額に関する規定は、別に定める。
第1 顧問報酬(月額)(税務代理及び税務相談を含み、税務書類の作成報酬は別に受ける。)
1.所得税
[総所得金額基準] | [年取引金額基準] | |
200万円未満 | 2,000万円未満 | 20,000円 |
300万円 〃 | 3,000万円 〃 | 30,000円 |
500万円 〃 | 5,000万円 〃 | 45,000円 |
1,000万円 〃 | 1億円 〃 | 65,000円 |
2,000万円 〃 | 2億円 〃 | 75,000円 |
3,000万円 〃 | 3億円 〃 | 85,000円 |
5,000万円 〃 | 5億円 〃 | 95,000円 |
5,000万円以上 | 5億円以上 | 105,000円 |
1千万円増すごとに | 1億円増すごとに | 5,000円を加算 |
2.法人税
[期首資本金等基準] | [年取引金額基準] | |
200万円未満 | 2,000万円未満 | 30,000円 |
300万円 〃 | 3,000万円 〃 | 35,000円 |
500万円 〃 | 5,000万円 〃 | 50,000円 |
1,000万円 〃 | 1億円 〃 | 70,000円 |
3,000万円 〃 | 3億円 〃 | 85,000円 |
5,000万円 〃 | 5億円 〃 | 100,000円 |
1億円 〃 | 10億円 〃 | 130,000円 |
3億円 〃 | 30億円 〃 | 160,000円 |
5億円 〃 | 50億円 〃 | 190,000円 |
5億円以上 | 50億円以上 | 220,000円 |
2億円増すごとに | 20億円増すごとに | 3万円を加算 |
3.住民税及び事業税事業所1ヶ所につき、所得税又は法人税に定める報酬額の10%相当額4.消費税、特別地方消費税その他消費税1税目につき、所得税又は法人税に定める報酬額の50%相当額(注) 複数の事業所があるときは、事業所ごとに受注1件として取扱う。ただし、消費税については、事業所数にかかわらず受注1件として取扱う。5.給与等の源泉所得税その他の税目(法第2条第1項に規定する除外税目を除く。)1税目につき、所得税又は法人税に定める報酬額の30%相当額(注) 複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取扱う。
第2 税務代理報酬(税務書類の作成報酬は別に受ける。)
1.所得税
[総所得金額基準] | [年取引金額基準] | |
200万円未満 | 2,000万円未満 | 60,000円 |
300万円 〃 | 3,000万円 〃 | 75,000円 |
500万円 〃 | 5,000万円 〃 | 100,000円 |
1,000万円 〃 | 1億円 〃 | 170,000円 |
2,000万円 〃 | 2億円 〃 | 255,000円 |
3,000万円 〃 | 3億円 〃 | 300,000円 |
5,000万円 〃 | 5億円 〃 | 400,000円 |
5,000万円以上 | 5億円以上 | 450,000円 |
1千万円増すごとに | 1億円増すごとに | 2.5万円を加算 |
(注) 所得税のうち、分離課税譲渡所得については、次による。
[所得金額基準] | [年取引金額基準] | |
300万円 〃 | 3,000万円 〃 | 100,000円 |
500万円 〃 | 5,000万円 〃 | 150,000円 |
1,000万円 〃 | 1億円 〃 | 200,000円 |
3,000万円 〃 | 3億円 〃 | 350,000円 |
5,000万円 〃 | 5億円 〃 | 500,000円 |
5,000万円以上 | 5億円以上 | 550,000円 |
1千万円増すごとに | 1億円増すごとに | 5万円を加算 |
2.法人税 次の基準による報酬額に、期首資本金等の額の0.5%相当額を加算する。ただし、加算額は、50万円を超えることができない。
[所得金額基準] | [年取引金額基準] | |
100万円未満 | 2,000万円未満 | 60,000円 |
150万円 〃 | 3,000万円 〃 | 80,000円 |
200万円 〃 | 5,000万円 〃 | 100,000円 |
400万円 〃 | 1億円 〃 | 170,000円 |
1,200万円 〃 | 3億円 〃 | 300,000円 |
2,000万円 〃 | 5億円 〃 | 400,000円 |
4,000万円 〃 | 10億円 〃 | 550,000円 |
1.2億円 〃 | 30億円 〃 | 700,000円 |
2億円 〃 | 50億円 〃 | 800,000円 |
2億円以上 | 50億円以上 | 900,000円 |
1億円増すごとに | 25億円増すごとに | 10万円を加算 |
3.住民税及び事業税事業所1ヶ所につき、所得税又は法人税に定める報酬額の30%相当額4.消費税、特別地方消費税その他消費税
[期間取引金額] | |
500万円未満 | 20,000円 |
1,000万円 〃 | 40,000円 |
3,000万円 〃 | 60,000円 |
5,000万円 〃 | 80,000円 |
1億円 〃 | 100,000円 |
5億円 〃 | 120,000円 |
5億円以上 | 150,000円 |
1億円増すごとに | 1万円を加算 |
(注) 複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取扱う。ただし、消費税については、事業所数にかかわらず受任1件として取扱う。
5.相続税基本報酬額100,000円に、次の基準による報酬額を加算する。
[遺産の総額] | |
5,000万円未満 | 200,000円 |
7,000万円 〃 | 350,000円 |
1億円 〃 | 600,000円 |
3億円 〃 | 850,000円 |
5億円 〃 | 1,100,000円 |
7億円 〃 | 1,350,000円 |
10億円 〃 | 1,700,000円 |
10億円以上 | 1,800,000円 |
1億円増すごとに | 10万円を加算 |
[加算報酬]① 「遺産の総額」に係る報酬額については、共同相続人(受遺者を含む。)1人増すごとに10%相当額を加算する。② 財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算することができる。
6.贈与税
[遺産の総額] | |
100万円未満 | 35,000円 |
300万円 〃 | 60,000円 |
500万円 〃 | 100,000円 |
1,000万円 〃 | 120,000円 |
2,000万円 〃 | 150,000円 |
3,000万円 〃 | 180,000円 |
5,000万円 〃 | 250,000円 |
5,000万円以上 | 280,000円 |
1千万円増すごとに | 3万円を加算 |
[加算報酬]財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、100%相当額を限度として加算することができる。
7.地価税基本報酬額200,000円に、次の基準による報酬額を加算する。
[課税価格] | |
15億円未満 | 500,000円 |
20億円 〃 | 700,000円 |
25億円 〃 | 900,000円 |
25億円以上 | 1,100,000円 |
5億円増すごとに | 20万円を加算 |
[加算報酬]土地等の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算することができる。(注) 「著しく複雑」とは、例えば土地の筆数が多いこと等により、事案の内容が極めて繁雑又は広範にわたり、かつ、資料の収集、法令の適用その他の事務処理のために特別の調査、研究若しくは役務の提供を要するものをいう。
8.固定資産税
[固定資産価格] | |
500万円未満 | 20,000円 |
1,000万円 〃 | 35,000円 |
3,000万円 〃 | 50,000円 |
5,000万円 〃 | 65,000円 |
1億円 〃 | 100,000円 |
1億円以上 | 135,000円 |
5千万円増すごとに | 3.5万円を加算 |
(注)複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取扱う。
9.その他の税目(法第2条第1項に規定する除外税目を除く。)基本報酬額200,000円に、次の基準による報酬額を加算する。
[課税標準額] | |
500万円未満 | 20,000円 |
1,000万円 〃 | 40,000円 |
3,000万円 〃 | 60,000円 |
5,000万円 〃 | 100,000円 |
1億円 〃 | 200,000円 |
5億円 〃 | 500,000円 |
10億円 〃 | 1,000,000円 |
10億円以上 | 1,100,000円 |
1億円増すごとに | 10万円を加算 |
(注1) 特別土地保有税については、「固定資産価格」を「取得価額」と読み替え、8.固定資産税の規定を準用する。(注2) 事業所税のほか、課税標準が資産の数量、事業所の面積その他を基準とする税目については、9.に定める「次の基準」を「3.の規定」と読み替え、3.住民税及び事業所税の規定を準用する。
第3 不服申立ての代理報酬(税務書類の作成報酬は別に受ける。)
1.異議申立て | 300,000円 |
2.審査請求 | 500,000円 |
[加算報酬]事案が著しく複雑なときは、100%相当額を限度として加算することができる。
第4 税務書類の作成報酬
1.納税申告書、修正申告書及び更正の請求書(当該申告書及び請求書に添付すべき明細書等の税務書類を含む。)
(1) 所得税第2に定める税務代理報酬額の30%相当額
(2) 法人税第2に定める税務代理報酬額の50%相当額ただし、前事業年度の実績を基準とする予定申告書の作成報酬は、当該税務代理報酬額の20%相当額を限度とする。
(3) 住民税及び事業税第2に定める税務代理報酬額の30%相当額
(4) 消費税、特別地方消費税その他消費税第2に定める税務代理報酬額の50%相当額ただし、消費税法第42条に基づく中間申告書の作成報酬は、当該税務代理報酬額の20%相当額を限度とする。
(5) 相続税第2に定める税務代理報酬額の50%相当額
(6) 贈与税第2に定める税務代理報酬額の30%相当額
(7) 地価税第2に定める税務代理報酬額の50%相当額
(8) 固定資産税第2に定める税務代理報酬額の50%相当額
(9) その他の税目(法第2条第1項に規定する除外税目を除く。)第2に定める税務代理報酬額の50%相当額
2. 不服申立書 50,000円
3. その他の書類(法人設立届出書、青色申告承認申請書、法定調書、年末調整関係書類及び給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書を含む。)等)1事案につき 20,000円[加算報酬]同種の書類を10件を超えて作成するときは、1件増すごとに2,000円を加算する。
4. 法第33条の2第1項業務に対する報酬第2に定める当該税目に係る税務代理報酬額の20%相当額
第5 税務相談報酬
1.口頭によるもの 1時間以内 20,000円[加算報酬]1時間を越えたときは、1時間につき10,000円を加算する。
2.書面によるもの 125,000円
3.書面によるもので特別の調査研究を必要とするもの 250,000円
4.法第33条の2 第2項 業務に対する報酬第2に定める当該税目に係る税務代理報酬額相当額
第6 調査立会い報酬1日当たり 60,000円(注) 1日に満たないときは1日とみなす。
第7 日当、旅費及び宿泊料
1. 日当 1日当たり 50,000円(注) 1日に満たないときは1日とみなす。2. 旅費及び宿泊料 実費