現在、税理士報酬規程を定めた法律はありません、報酬については自由競争となっています、したがって、各々の税理士事務所(税理士法人)が、それぞれ個別に顧客と報酬及び業務について合意した上で、業務を進める形となっています。
特に会計業務については、税理士の独占業務ではないことから、税理士(会計士)資格を持たない一般事業会社(記帳代行会社)が参入したことにより主にインターネットで集客をしている記帳代行会社及び税理士(主に顧客基盤を持たない開業間もない税理士)については、非常に低価格で受注している現状があります、
なお、集客に注力する必要がない(すでに顧客基盤を持つ)税理士事務所・税理士法人は、ネット上の価格とはある程度距離を置いた報酬の提示をするところも多いと思います、そういうところは、法人の顧問契約の場合、独自の報酬規程を掲げているところもありますが、都内の場合、2002年まで公に存在した税理士報酬の最高限度額についての規程(旧税理士報酬規程)の40%(半値×80%)程度が一つの目安ではないかな?というのがそこそこ業界に長い私のイメージです、
旧税理士報酬規程による報酬例)年間取引金額が1億円の法人の場合の概算(記帳代行~税務申告まで)
- 顧問報酬(税務代理及び税務相談)(月額)
- 法人税:7万円
- 住民税及び事業税:0.7万円(10%)
- 消費税:3.5万円(50%)
- 源泉所得税 2.1万円(30%)
- 税務書類の作成報酬
- 法人税:3.5万円(税務代理報酬額の50%相当額)
- 住民税及び事業税0.21万円(:税務代理報酬額の30%相当額)
- 消費税等:1.75万円(税務代理報酬額の50%相当額)
- 会計業務報酬(月額)
- 会計顧問報酬:6.65万円(税務顧問報酬額月額の50%相当額)
- 記帳代行報酬:13.3万円(税務顧問報酬月額相当額)
- 年額
- 顧問報酬(税務代理及び税務相談):159.6万円
- 税務書類の作成報酬:5.46万円
- 会計業務報酬:239.4万円
- 合計:404.46万円
- これの半値*80%で161.784万円 月額に直すと約13万5千円(税別)
税理士及び税理士法人に依頼するときの報酬について
2002年(平成14年)4月1日施行の改正税理士法では、従来、税理士会が定めていた税理士の業務に関する報酬規定を廃止しました。その後は、税理士又は税理士法人は自由な意思のもと自己責任と説明責任に基づいて報酬を算定し委嘱者に請求することとなりました。
日本税理士会連合会 税理士及び税理士法人に依頼するときの報酬について抜粋