まず「経営力向上計画」とは?
すいません・・・上記リンクは寸劇風になっていますが、要は主なメリットが3つ、
・「優遇税制」
・「金融支援」
・「補助金申請時における加点」
提出自体にデメリットは無いので、是非提出の検討をされることをお奨めします、
では記載ポイントを抑えていきます、
ポイント1 <2 事業分野と事業分野別指針名>
事業分野別指針は、中小企業庁の事業分野別指針及び基本方針の「1-2.事業分野別指針」に則って記載します。下記リンクから当てはまる事業をクリックして表示された表題を記入します。当て嵌まる事業が無い場合は記載しません、
ポイント2 <3 実施時期>
設備の投資等が定まっていない場合は、一番長い5年を選択します、これで経営力向上計画の認定期間が最長となります、
ポイント3 <4 現状認識 ①自社の事業概要>
ポイント1で書いた事業分野別指針を踏まえた上で、記載例を参考にしつつ記載します、基本的な文章構造は記載例のコピペを推奨、
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/ninteisinseisyo.html#shinseitetuduki
ポイント4 <4 現状認識 ②自社の商品・サービスが対象とする顧客・市場の動向、競合の動向>
ポイント3と同じく、事業分野別指針を踏まえた上で、記載例を参考にしつつ記載します、基本的な文章構造は記載例のコピペを推奨、
後半の「6.経営力向上の内容」を記載するところでは「事業分野別指針」に書かれている具体的な項目を選択するので、ここでもその点を踏まえた記載をしないと辻褄が合わなくなるので注意、
ポイント5 <4 現状認識 ③自社の経営状況>
こちらも、事業分野別指針を踏まえた上で、記載例を参考にしつつ記載します、基本的な文章構造は記載例のコピペを推奨、
自社の経営状況を記載するに当たり、上記ポイント4に即した事を数値化して記載のこと、異なる事を書くのは申請の軸がブレるので相応の必要がある場合を除き基本的に推奨しません、
ポイント6 <5 経営力向上の目標及び経営力向上による経営向上の程度を示す指針>
事業別分野指針の「経営力向上に係る目標」における計画期間と記載する計画期間を合わせた上で「経営力向上に係る目標」における数値を記載、この数値を下回る記載はNGです、
ポイント7 <6 経営力向上の内容 (1)(2)>
“(1)、(2)のうち、少なくともいずれか一方は、「有」とご記載いただく必要があります”と策定の手引きもある通りです、
通常申請であれば
(1)現に有する経営資源を利用する取組 → 「有」
(2)他の事業者から取得した又は提供されれた経営資源を利用する取組
→「無」
ポイント8 <6 経営力向上の内容(3)具体的な実施事項「事業分野別指針の該当箇所」欄>
「事業分野別指針」に記載されている実施項目から選択するようにします、
ポイント9 <6 経営力向上の内容(3)具体的な実施事項「実施事項」欄>
上記ポイント8で選択した取り組みに沿った記載をします、記載に当たっての注意点は上記ポイント4に書いた通りで“②自社の商品・サービスが対象とする顧客・市場の動向、競合の動向”が記載するへと取組に繋がります、
ポイント10 <7 経営力向上を実施するために必要な 資金の額及びその調達方法>
ここの(2)(3)は新様式で追加された所です、
資金調達を考えられていない場合(自己資金の場合)は、(1)は自己資金と記載し、(2)(3)は事業承継に伴う金融支援(経営者保証を外す)を希望する場合のみ記載、
あとがき、
「経営力向上計画」は、国が中小企業等の経営強化の為の「「経営力向上の定義及び内容に関する事項」と「経営力向上の実施方法に関する事項」について取組の手引きを示したものです、
国としては、これに基づいて経営をしてくださいと言うことで、用意された「事業分野別指針」や「申請書記載例」は、端的に言えば国の要求事項です、従ってこれを上手(文章をコピペ等して)に活用して申請書を作成するのが基本です、
また「経営力向上計画」の申請方法は郵送と電子申請がありますが、電子申請は財務状況や計画等の入力項目が増えるため、申請は郵送をお勧めします、
10/8追記
記載内容の少なさからいくと郵送にメリットがありますが、認定までの期間は郵送の場合40日、一方の電子申請は20日、急いで認定を受けたい方は、電子申請にするべきです、また、電子申請にはGビズIDの取得が必要ですが、いったん取得すると社会保険の届出(算定基礎など)も電子で出来て便利だったります、