助成金・補助金・優遇税制

【補助金】【優遇税制】10/1より「経営力向上計画」の認定申請書の様式が新しく

☆令和2年10月1日から、経営力向上計画の申請書様式が新しくなるとともに、  基本方針及び各事業分野別指針が改正されます。

10/1付【関東経済産業局】『認定支援機関専用メールマガジン第244号』よると、「令和2年10月1日から、経営力向上計画の申請書様式が新しくなるとともに、基本方針及び各事業分野別指針が改正されます。」とのこと、

確かに様式が一部変わっていることは私も確認しました、

なんで様式が変わったかというと「経営力向上計画」の取組の元となる「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する
法律等の一部を改正する法律」(中小企業成長促進法)が10月1日に施行された為とのことです、(法律名長い)

10/1以降の申請は新様式

えー、旧様式で準備していたという方はご愁傷様です、、、でも書式自体はそんなに変わっていないと思いますが、(ちゃんと見ていない)

10/2追記 
「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(中小企業成長促進法)」が9/15に成立、10/1施行によるものです、

経営力向上計画についていうと、1点支援措置が追加されました、

それは「経営者保証の解除支援」
以下、閣議決定時の経産省のプレスリリース抜粋

1.経営者保証の解除支援

経営者保証の存在が事業承継の障壁となっている中小企業が、承継時に経営者保証なしの債務に借り換えるにあたり、経営者保証を不要とする信用保証制度を追加します

また、中小企業が他の事業者から事業用資産等を取得して事業承継(第三者承継)するにあたり、経営者保証なしでM&A資金等を調達できるよう、信用保証制度を拡充します

経済産業省 2020/3/10付 ニュースリリース 「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案(中小企業成長促進法案)」が閣議決定されました より

要は「事業承継等に必要な資金に関して経営者の個人保証を不要とする措置」を希望する場合には、次2点を記載することになりました、


1.純資産額が零を超えること
2.EBITDA有利子負債倍率が10倍以内であること

「事業分野別指針」変更

各事業分野ごとに10/1更新版が用意されています

10/2追記 滅茶苦茶細かくなりました、コピペして使ってね!って中小企業庁の優しさかな?

「基本方針」変更

「事業分野別指針」に該当しない業種は、「基本方針」を書きますが、こちらも変更、こちらも「事業分野別指針」ほどではないけど細かくなりました、


全く関知していなかったので、ちょっとビックリ、事前にニュースは流れていたのかな? 中小企業成長促進法が10/1から施行なのは知っていたけど、

10/2追記 申請しやすくなったのかな?という印象

認定経営革新等支援機関が教える やってる会社はやってる、補助金を貰うために先ずすべきたった1つのこと