2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出等の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人(個人事業者)向けに、一時支援金が給付されます
■経済産業省_一時支援金HP
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
■中小企業庁_一時支援金事務局
https://ichijishienkin.go.jp/
給付額
2019年or2020年の1月~3月の合計売上-2021年の任意の対象月の売上×3ヶ月
給付上限額
・中小法人:60万円
・個人事業者:30万円
申請受付期間
2021年 3月8日(月) ~ 5月31日(月)
給付対象の判断に当たっての4ポイント
- 給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象
- 緊急事態宣言が解除された地域も含む
- 宣言地域外において、地域コミュニティ内の顧客のみと取引を行う小売店や生活関連サービスは給付対象外
- 時短要請による協力金の支給対象の飲食店は給付対象外
*宣言地域
栃木県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県
手続きポイント
申請前に、認定経営革新等支援機関などの登録確認機関で事前確認を受ける必要があります、
登録確認機関での事前確認に必要な書類等
- 本人確認書類
- 履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
- 収受日付印の付いた、2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え
- 2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
- 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
- 代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」
登録確認機関
こちらから検索可能です
https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/
顧客対応を考えて弊所も登録しましたが、今日(3/12)現在で武蔵野市で検索が掛かるのは14件だけですね・・・(少な)
弊社の対応(3/17追記)
弊社も登録機関として登録させて頂いておりますが、繁忙期につき、誠に申し訳ありませんが顧問先に限っての対応とさせて頂きます。
武蔵野市の登録機関が少ないため、既に問い合わせを何件か頂いておりますが、上記の通り、基本的に顧問先対応のみとさせて頂きます。
何卒ご理解の程お願いいたします、