新型コロナウイルス対応で来年(令和3年度)の固定資産税・都市計画税の軽減措置(最大ゼロ)が講ぜられています、
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(中小企業庁)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者
事業収入要件
事業収入の対前年同期比減少率* | 減免率 |
50%以上減少 | 100% |
30%以上50%未満 | 50% |
適用手続
- 認定経営革新等支援機関等の確認
- 認定経営革新等支援機関等から申告書の発行
- 固定資産税を納付する市区町村へ軽減申告
いつまで?
2021年1月中
認定経営革新等支援機関等の関与が必要
今回の措置には弊社のような認定支援機関・税理士等の関与が必須です、早めに関与税理士等にご相談ください
弊社としても、持続化給付金ではお断りしていましたが、今回はSPOT対応を行う予定でおります(頂く報酬は3万円程度を想定)、検討されている方はメールフォームからお問い合わせ頂ければと存じます、折り返しお返事致します、